労働保険・社会保険の手続き
起業時の労働保険・社会保険加入手続き
これから起業する方も起業の準備をしている方も、実際に活動を始めると、いろいろやらなくてはならないことが多くて驚かれることでしょう。
事業計画の作成しかり、登記の準備しかり、営業ツールの作成しかり、税務署・都税事務所等の手続きしかり…
そんなバタバタと慌ただしい日々が流れていく中で、ついうっかり忘れてしまいがちなのが、 労働保険・社会保険の加入手続きです。
労働者が一人でもいれば労災保険の加入義務があります
労働者を一人でも雇い入れた場合、少なくとも労災保険については、必ず加入しなくてはなりません。原則的には、業務上のについては事業主に補償義務が課せられています(労働基準法第75条~第86条)。労災保険はこの保障を担保するための制度となっていて、労災保険から給付が行われる場合は、この給付の範囲内で災害補償の義務を履行したことと取り扱われることとなっております。労災保険に故意に加入していない事業所で労災が発生すると、保険給付の費用の100%を徴収するなど、行政の対応も厳格化しておりますので、手続きを怠らないように注意してください。
社会保険についても、加入義務が生じているにもかかわらず加入を怠っている企業に対して、職権による強制適用が始まっています。
事業計画を作成する場合は人件費等の見込みも立てると思いますが、その際には労働保険・社会保険料の負担がどの程度になるのかもあらかじめ把握した上で計画を作成することをおすすめします。