雇用とは、労働者が使用者に対し、労務に服することを約し、使用者がそれに対して報酬を与えることを約束することで成立する契約です。
雇用の成立により使用者と労働者の間に「雇用関係」が成立します。従って、労働基準法の適用や、労働者災害補償保険(労災保険)・雇用保険・社会保険等の加入がそれぞれの法律要件に基づき必要とされます。
また、解雇等に伴う事業主の責任等、様々な責任が生じることがあります。
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
この定義に該当する場合、いわゆる派遣業種の適用除外業務に該当するか否かにかかわらず、労働者派遣事業に該当し、労働者派遣法の適用を受けます。
「派遣元と労働者の間の労働契約」と「派遣先と労働者指揮命令関係」がその派遣労働者の労働関係と言えるため、
基本的には派遣労働者と労働契約関係にある派遣元事業主が責任を負うものであるという原則を持ちつつも、派遣労働者の保護の実現を期する上から派遣先事業主に責にを負わせることが適切な事項について、派遣先事業主に責任を負わせることとされています。
なお、労災保険や雇用保険、社会保険の加入義務は、派遣元事業主が負います。
請負とは、請負人が注文主に対し仕事を完成することを約し、注文主は仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束することで成立する契約です。を指します。
労働者派遣との違いは、請負には、注文主と、請負業者が請け負った業務を完成させるために働く労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。
請負は雇用関係とは違い、労働基準法や労災保険・雇用保険・社会保険等の加入は、原則は適用外となります。また、もともと雇用関係がないため、解雇した場合の責任や権利は、原則として発生しません。
「雇用」は使用者と労働者の間に「雇用契約」が発生することにより雇用主としての責任が生じますし、労働者派遣についても、派遣元・派遣先に一定の責任が生じます。
ただし、「請負」については、注文主が請負者に対して負うべき責任は、非常に小さくなります。また、労働者派遣事業を行う事業者については、派遣法により一定の要件のもとに事業を行うのに対し、請負についてはこれらの規制が特にありません。
請負契約の体裁をとっているものの実際には適正な「請負」としての要件を満たさず違法な「労働者派遣」となっているケースや、「請負」の概念を安易に拡大解釈しているケース、「請負」という名目で契約を締結すれば全て「請負」として扱われるとの誤解をしているケースがあります。
請負(業務委託)のポイントとしては、
…等が挙げられます。(労働者派遣と請負の区分については、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準により区分基準が設けられています。)
請負契約として締結している内容が適正に行われているかを確認するために、厚生労働省では請負の適正化のための自主点検表を作成しています。
これを活用し、適正な請負の要件を満たしているか、自主点検してみてください!
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