「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、事業主の皆様に、費用を負担していただく制度です。
労災保険関係が成立している全ての事業所が対象となります。
一般拠出金は、労働保険の確定保険料の申告・納付時に併せて申告します。
一般拠出金は、労働保険料とは別の物であり、概算保険料の申告の対象にはなっていません。
このため、一般拠出金も含めた形で延納を行うことはできません。
一般拠出金の額=賃金総額×1000分の0.05 となります。
平成19年度の確定保険料申告時(=平成18年度の賃金総額を元に計算)に、一般拠出金を併せて申告します。
※他の都道府県に移動した場合等、労働保険料の算定期間と、一般拠出金の算定期間が異なる場合もあります。
平成19年4月1日以後に開始された工事についてのみ、一般拠出金の対象となります。このため、平成20年の確定保険料申告の際、一般拠出金を申告することとなります。
石綿健康被害の一般拠出金の申告・納付パンフレット(厚生労働省)はこちらから…
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