健康保険法・厚生年金保険法の報酬支払の基礎となった日数が平成18年7月1日から、20日以上から17日以上に変更 となります。したがって、平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)については、4月・5月・6月の報酬支払の基礎となった日数に17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定します。 また、平成18年7月以降に行われる随時決定(月額変更届)については、昇(降)給等により、固定的賃金に変動があった月以降平成18年4月以降) 継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬支払の基礎となった日数が17日以上必要となります。
平成18年4月から平成19年3月までの国民年金保険料は、月280円引き上げされ、月額13,860円となります。 国民年金保険料は、平成29年度まで毎年度月額280円引き上げられ最終的に月額16,900円となる予定です。なお、基礎年金の国庫負担を1/3から1/2に引き上げることにより、どの世代でも納付した保険料の1.7倍以上の年金が受け取れる試算となっています。
経済的な理由等で国民年金の保険料を納めることが困難と認められた場合には、申請により保険料の納付が免除される制度があります。 平成18年7月からは従来の全額免除及び1/2納付(半額免除)に加え、1/4納付及び3/4納付の新しい段階が加わります。免除及び一部納付は、市区町村への申請手続きが必要です(所得審査があります)。
平成17年7月より、全額免除または若年者納付猶予の申請の際に「申請が承認された場合には翌年度以降も引き続き申請を行う」旨をあらかじめ申し出た場合、 毎年度の申請書の提出を省略できることになりました。既にこの申し出を行っている方は、平成18年度の申請手続きは不要となります。
平成17年の年平均の全国消費者物価指数が前年比マイナス0.3%であったことにより、平成18年度の年金額は、前年度より0.3%少ない額となります (満額の老齢基礎年金の場合月額で200円の引き下げ)。 平成18年4月分から新しい年金額となりますので、6月の定期支払(4月及び5月分)から年金額が変更となります。
平成18年度から、65歳以上の方は障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせ受給(併給)することができるようになります。 詳細はこちらから…。 なお、併給を申請される場合は、「年金受給選択申出書」を提出する必要があります。
障害基礎年金、遺族基礎年金の保険料納付要件については、原則として、加入期間の2/3以上の保険料納付済期間または保険料免除期間が必要ですが、 特例として平成18年3月31日以前までの期間であれば、初診日(死亡日)の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がなければよいこととされていました。 この特例が平成28年3月31日以前までの期間と延長になりました。
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