労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっております。 前年度の確定保険料の精算と当年度の概算保険料は同時期に行うことになっておりこれを、「年度更新」といい、原則として例年4月1日から5月20日までの間に手続き することとなります。
事業を廃止した場合や、対象労働者がいなくなった場合、また、事業所が他の都道府県に移転した場合であっても保険料の確定・精算が必要になります。
事業を廃止した場合は、事業廃止の日の翌日から50日以内に確定・精算の手続きを行うことになっております。手続きがまだ終わっていない場合は、この機会に精算手続きを行いましょう。
なお、雇用保険の適用事業所が廃止となった場合は雇用保険適用事業所廃止届や、廃止時点で雇用保険の被保険者がいる場合は
雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書
等、雇用保険適用事業所としての廃止の届出手続きも行う必要があります。
事業所の廃止手続きを怠っていると、労働基準監督署から督促を受けます。また、
年度の途中で事業を廃止した場合は、保険料を精算し先に支払っていた概算保険料の過払い分が生じると、過払い分が還付されます。必ず手続きを行うようにしてください。
労働保険の年度更新の申告書の記載方法については、こちらに詳細に載っておりますので、参考にしてください。
ご不明な点がある場合や「正直手続きが面倒…」と言う方は、こちらのお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
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