育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主に対する新たな助成金制度<中小企業子育て支援助成金>が創設されました。
この事業の実施期間は平成18年度から22年度までの5年間の予定となっております。
※対象となる短時間勤務制度は以下のいずれかに限ります。
育児休業取得者、短時間勤務適用者のどちらかの対象者が初めて出た場合に、2人目まで支給されます。
育児休業も短時間勤務の措置も、育児・介護休業法により定められている事項です。
中小企業子育て支援助成金は、これらが就業規則又は労働協約により社内精度として完備されていて、かつ、本来であれば提出義務のない従業員数100人以下の会社が「一般事業主行動計画」を提出し、実際に制度利用者が出てきた場合に、対象となる助成金です。
平成17年4月からは法改正により「子の看護休暇」も新たに創設されています。この機会にぜひ、育児・介護休業制度等の見直しを図ってみてはいかがでしょうか?就業規則等の見直し、子育て支援助成金の申請等についてのご相談はこちらからお気軽にご連絡ください。
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