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外国人雇用状況の届出が必要になります!

雇用対策法及び地域雇用対策法の改正に伴い、平成19年10月1日から

が、会社に課せられることになります。

外国人雇用状況の届出制度はどんな制度?

外国人(「特別永住者」、在留資格「外交」・「公用」を除く)を雇入れている事業主の方は、

を確認し、雇入れ及び離職の際に、ハローワークへ届出を行わなくてはなりません。

外国人登録証の確認方法

なお、平成19年10月1日時点で、すでに雇入れている外国人労働者の方も届出の対象となります。

外国人雇用状況の届出の方法は?

平成19年10月1日時点で既に雇入れている外国人労働者の場合

届出用紙に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を記載して, 管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に届け出てください。

なお、届出期限は平成20年10月1日となっています。

雇用保険の被保険者となる外国人労働者の場合

雇入れ時

離職時

なお、届出期限は、雇用保険被保険者の資格取得届(⇒翌月10日まで)、資格喪失届の提出期限(10日以内)と同様です。

雇用保険の被保険者とならない外国人労働者の場合

届出用紙に、氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍を記載して, 管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に届け出てください。

届出期限は雇入れ日・離職の日の翌月末日までとなっています。

外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務

外国人労働者の募集や採用、事業規模の縮小などの場合であっても、安易に外国人労働者を解雇してはならないことはもちろんですが、もし、解雇する場合であっても、関連会社への就職あっせんや、求人情報の提供など、外国人の在留資格に合った再就職が可能になるよう、 必要な援助を会社が行うことが、努力義務として掲げられています。

指針に関する資料は…

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針

厚生労働省リーフレット

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