平成18年4月1日より、いよいよ段階的に65歳までの定年の引上げ・継続雇用制度を導入することが義務化されます!
年金(定額部分)の支給開始年齢が引き上げられることにあわせ、会社での高年齢者雇用確保措置の対象義務年齢が段階的に引き上げられます。
高年齢者の雇用確保措置義務が課せられる年齢が、以下のスケジュールにより段階的に引き上げられていきます。
| 期間 | 雇用確保措置の対象年齢 |
|---|---|
| 平成18年4月1日〜平成19年3月31日 | 62歳※ |
| 平成19年4月1日〜平成22年3月31日 | 63歳 |
| 平成22年4月1日〜平成25年3月31日 | 64歳 |
| 平成25年4月1日〜 | 65歳 |
使用者は、上記の対象年齢までの雇用の確保を以下のいずれかの措置を講ずることで行わなければなりません。
継続雇用制度とは…
「継続雇用制度」とは、現在雇用している高年齢者本人が希望した場合、定年後も引き続いて雇用する制度のことをいいます。ただし、労使協定により継続雇用制度の対象となる高年齢者に一定の基準を定め、その基準に基づく制度を導入した場合でも、 今回の法改正でいうところの「継続雇用制度の導入」を行ったとみなします。
※継続雇用制度の基準を定めるために事業主が労使協定のための努力をしたにも関わらず、協定が整わない場合は、就業規則等により基準を設けることも可能です。ただしこの場合、常時雇用する労働者の数が300人超の事業主は平成21年3月31日まで、300人以下の事業主は平成23年3月31日までの期間に限る措置となります。
就業規則等により定年を62歳未満に定めており、かつ、今回の改正でいうところの「継続雇用制度」等の制度も特にない企業の皆様の場合、法改正に合わせた対応が必要になります。
といった法律に合わせて段階的に導入していく方法や、
という方法もあります。
「一気に65歳までの雇用確保措置を導入する」方法の場合、継続雇用定着促進助成金が支給されることもあります。
65歳までの雇用を確保することが義務ではなく、確保措置を講じることが義務づけられたのです。従って、対象となる労働者の方の有無に関わらず、雇用確保措置を講ずることが必要となります
平成18年3月31日までに60歳になる方々の雇用確保義務は60歳ですが、平成18年4月1日から平成19年3月31日に60歳になる方々は、62歳(=平成20年4月1日〜平成21年3月31日)まで雇用確保義務が発生します。
平成19年4月1日から平成22年3月31日になった時点で、雇用確保義務の年齢が63歳に引き上げられるため、結果として、平成18年4月1日〜平成19年3月31日に60歳になる方々の雇用確保義務年齢は「63歳」となります。
基準の策定にあたっては、労使で十分協議する必要がありますが、その結果定められたものであっても、事業主が恣意的に継続雇用を排除しようとするなど、改正の趣旨や他の労働関連法規に反したり、公序良俗に反するものは認められません。
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