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会社で労働保険・社会保険に加入するときの手続き

労働保険・社会保険の加入義務が生じる場合及びその手続き

  加入が必要な場合 手続きを行う役所 手続の期限
労災保険 労働者を一人でも雇い入れた場合に適用 事業所を管轄する労働基準監督署 保険関係が成立して10日以内
雇用保険 労働者を一人でも雇い入れた場合に適用 事業所を管轄する公共職業安定所 保険関係が成立して10日以内
健康保険・厚生年金保険 法人の場合→法人事業の場合は代表者一人であっても加入義務が生じます。 事業所を管轄する社会保険事務所 保険関係が成立して5日以内
個人事業の場合→従業員が常時5人以上の場合で、適用業種(※)の場合

※「適用業種」とは、製造業・土木建築業・鉱業・電気ガス事業・運送業・清掃業・物品販売業・金融保険業・保管賃貸業・媒介周旋業・集金案内広告業・教育研究調査業・医療保健業・通信報道業などです。
※法人の代表取締役は社会保険の被保険者となりますが、個人事業主は被保険者となりません。
※社会保険の場合、保険の強制加入の対象とならない事業所であっても、認可を受けることにより適用事業所となることができます.
※労災保険は、労働者の勤務形態に関わらず、労働者が1人でもいれば対象となりますが、雇用保険、社会保険については、適用事業所で使用される労働者であっても、勤務形態(勤務日数や勤務時間等)により、被保険者とならない場合があります。

このほか、労働者を雇い入れた場合に必要となる手続きとしては

などがあります。

労働保険・社会保険の保険料

労働保険料

労働保険料は、事業開始時は保険関係成立日から保険年度終了日(3月31日)までの労働者賃金見込額を算出し、その金額(1000円未満切り捨て) に、事業に対応する労災保険率及び雇用保険率を乗じて、合算します。
労働保険の場合、保険関係成立後50日以内に、上記の方法により計算した労働保険料をあらかじめ支払い(=「概算保険料」)、年度が切り替わった段階で確定精算する方式となっております。

労災保険率

労災保険率表(平成18年度〜)参照

雇用保険率

事業の種類 雇用保険率 うち事業主負担分 うち被保険者負担分
一般の事業 15/1000 9/1000 6/1000
農林水産・清酒精算の事業 17/1000 10/1000 7/1000
建設の事業 18/1000 11/1000 7/1000

社会保険料

社会保険料は、個々の労働者に支払われる毎月の賃金額をもとに「標準報酬月額」を決定し、それに健康保険料率・厚生年金保険・介護保険料率(対象となる労働者がいる場合)を乗じて、算出します。

標準報酬月額と保険料率

政府管掌保険の場合は、政府管掌保険の標準報酬月額表を参照してください。

労働保険・社会保険とは

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