| 加入が必要な場合 | 手続きを行う役所 | 手続の期限 | |
| 労災保険 | 労働者を一人でも雇い入れた場合に適用 | 事業所を管轄する労働基準監督署 | 保険関係が成立して10日以内 |
| 雇用保険 | 労働者を一人でも雇い入れた場合に適用 | 事業所を管轄する公共職業安定所 | 保険関係が成立して10日以内 |
| 健康保険・厚生年金保険 | 法人の場合→法人事業の場合は代表者一人であっても加入義務が生じます。 | 事業所を管轄する社会保険事務所 | 保険関係が成立して5日以内 |
| 個人事業の場合→従業員が常時5人以上の場合で、適用業種(※)の場合 |
※「適用業種」とは、製造業・土木建築業・鉱業・電気ガス事業・運送業・清掃業・物品販売業・金融保険業・保管賃貸業・媒介周旋業・集金案内広告業・教育研究調査業・医療保健業・通信報道業などです。
※法人の代表取締役は社会保険の被保険者となりますが、個人事業主は被保険者となりません。
※社会保険の場合、保険の強制加入の対象とならない事業所であっても、認可を受けることにより適用事業所となることができます.
※労災保険は、労働者の勤務形態に関わらず、労働者が1人でもいれば対象となりますが、雇用保険、社会保険については、適用事業所で使用される労働者であっても、勤務形態(勤務日数や勤務時間等)により、被保険者とならない場合があります。
このほか、労働者を雇い入れた場合に必要となる手続きとしては
などがあります。
労働保険料は、事業開始時は保険関係成立日から保険年度終了日(3月31日)までの労働者の賃金見込額を算出し、その金額(1000円未満切り捨て) に、事業に対応する労災保険率及び雇用保険率を乗じて、合算します。
労働保険の場合、保険関係成立後50日以内に、上記の方法により計算した労働保険料をあらかじめ支払い(=「概算保険料」)、年度が切り替わった段階で確定精算する方式となっております。
| 事業の種類 | 雇用保険率 | うち事業主負担分 | うち被保険者負担分 |
| 一般の事業 | 15/1000 | 9/1000 | 6/1000 |
| 農林水産・清酒精算の事業 | 17/1000 | 10/1000 | 7/1000 |
| 建設の事業 | 18/1000 | 11/1000 | 7/1000 |
社会保険料は、個々の労働者に支払われる毎月の賃金額をもとに「標準報酬月額」を決定し、それに健康保険料率・厚生年金保険・介護保険料率(対象となる労働者がいる場合)を乗じて、算出します。
政府管掌保険の場合は、政府管掌保険の標準報酬月額表を参照してください。
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