HOME | 事務所概要・業務内容 | ご契約までの流れ | 個人情報保護方針 | ブログ | お問い合わせ |

社会保険の算定基礎届

「算定基礎届」とは?

7月1日現在の健康保険や厚生年金保険の被保険者の報酬月額を届け出て、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定するための手続きです。

算定基礎届の対象となる被保険者とならない被保険者

 

対象となる被保険者

 

対象とならない被保険者

東京都以外の事業所の場合、8,9月の月額変更等の予定者については算定基礎届の提出を求められることがあります。

  

報酬月額の算定方法は?

対象となる報酬

算定基礎届に記入する報酬は、今年の4月・5月・6月に実際に支払われた報酬です。
ただし、4月・5月・6月の月のうち、支払基礎日数が17日以上の月のみが対象となります。
なお、対象となる報酬は、いわゆる基本給のほか、残業手当、通勤手当、家族手当等、労働者が労働の対償として受けるものは、原則としてすべて報酬となります。 この中には、金銭によるもののほか、現物支給(通勤定期券や食事等)も含まれますのでご注意ください。ただし、臨時に支払われるものや3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与等は含まれません。

3ヶ月を超える期間ごとに支払われるものは標準賞与額の対象となります。

支払基礎日数とは?

支払基礎日数とは、報酬を計算する基礎となる日数をいいます。

報酬月額の平均額の算定事例

報酬月額の平均額の算定は、支払基礎日数が17日以上の月に支払われた報酬の合計額を、支払い基礎日数17日以上の月数(通常は4,5,6月になるため、"3")で割り、算出します。

の例だと、

したがって、報酬の平均額=(4月の報酬月額+5月の報酬月額)÷2 となります。

新しい標準報酬月額

算出した平均報酬月額を基に、、新しい標準報酬月額が決まります。標準報酬月額等級表により確認してください。

ご質問・お手続きのご依頼等はこちらのお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください

HOME | 事務所概要・業務内容 | ご契約までの流れ | 個人情報保護方針 | ブログ | お問い合わせ |

Copyright© 2006.チコ労務管理事務所All Rights Reserved

menu

HOME
人事・労務TOPICS
人事・労務の基礎知識

サービスメニュー

顧問サービス
給与計算業務
就業規則の作成・変更
労働・社会保険の新規加入手続き
助成金申請

リンク集

官公庁・関係機関リンク集
チェックリスト・自主点検表
著書・監修

手にとるように労働法がわかる本(かんき出版)

かんき出版様より、「手にとるように労働法がわかる本 」出版しました。

起業コンサルタントの木下和子氏(8e-パッション代表)が、ご自身で起業手続きのお手伝いをした際の書式例をもとに、懇切丁寧に、わかりやすく解説をしています!

センサップ記事掲載国際交流新聞senseup

外国人留学生と日本人学生が作る国際交流新聞「senseup」(発行:株式会社センサップ)です。

起業コンサルタント木下和子氏ついてる起業なら8e-パッションにおまかせ!

「起業したいけど会社の設立手続きも面倒、そもそも会社形態もいろいろで、何をどうすれば良いのやら…」そんなお悩みを抱える皆様に朗報です!日本初LLP・コンサルタントとしても有名な起業コンサルタント木下和子さんが、皆様の起業を懇切丁寧にバックアップします!

免責事項

このホームページでは正確な情報を掲載するよう万全を期しておりますが、内容の全てを保証するものではございません。 ホームページ掲載の情報等により生じたいかなる事態にも責任を負いかねますので、掲載された情報につきましては、ご自身の判断と責任のもとにご活用くださいますようお願い申し上げます。