7月1日現在の健康保険や厚生年金保険の被保険者の報酬月額を届け出て、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定するための手続きです。
東京都以外の事業所の場合、8,9月の月額変更等の予定者については算定基礎届の提出を求められることがあります。
算定基礎届に記入する報酬は、今年の4月・5月・6月に実際に支払われた報酬です。
ただし、4月・5月・6月の月のうち、支払基礎日数が17日以上の月のみが対象となります。
なお、対象となる報酬は、いわゆる基本給のほか、残業手当、通勤手当、家族手当等、労働者が労働の対償として受けるものは、原則としてすべて報酬となります。
この中には、金銭によるもののほか、現物支給(通勤定期券や食事等)も含まれますのでご注意ください。ただし、臨時に支払われるものや3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与等は含まれません。
3ヶ月を超える期間ごとに支払われるものは標準賞与額の対象となります。
支払基礎日数とは、報酬を計算する基礎となる日数をいいます。
報酬月額の平均額の算定は、支払基礎日数が17日以上の月に支払われた報酬の合計額を、支払い基礎日数17日以上の月数(通常は4,5,6月になるため、"3")で割り、算出します。
の例だと、
したがって、報酬の平均額=(4月の報酬月額+5月の報酬月額)÷2 となります。
算出した平均報酬月額を基に、、新しい標準報酬月額が決まります。標準報酬月額等級表により確認してください。
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