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外国人労働者を雇用するための基礎知識

外国人と在留資格

外国人の方の雇用は、日本人を雇い入れるのに比べて少々異なる知識を必要とします。
それは、「出入国管理及び難民認定法(=入管法)」という法律に関する知識です。
日本国籍を持たない外国人方のの場合は、入管法で規定されている「在留資格」で、日本国内における活動を制限される場合があります。

この状態ですと、外国人を雇っている会社自体も「不法就労助長罪」が問われることがあります。

在留資格と在留期間

日本に在留する外国人は、日本に在留する目的等に応じて、在留資格を付与されています。
在留資格は、大別すると。

に分類されます。
また、外国人は日本での滞在期間(=在留期間)が定められています。 在留期限も引き続き日本に滞在する場合は、在留期限が到来する前に在留期間更新許可申請の手続きを行い、許可された場合には在留期限が延長されます。
在留期間更新の手続きを行わず、在留期限を超過してもなお日本に滞在している外国人は「不法残留」となり、退去強制処分等の対象となります。

現在就労ができない在留資格でも就労可能な場合

資格外活動許可がある場合

資格外活動許可を取っている外国人は、在留資格の範囲外の就労活動が一定条件のもとで(本来の在留資格による活動を阻害しない範囲内で)認められております  (ただし、短期滞在、研修の在留資格については資格外活動は認められておりません)。 資格外の活動として認められている範囲は、資格外活動許可書により確認することができます。

就労できる在留資格に変更する場合

現在有している在留資格とは異なる在留資格に切り替える場合は、在留資格変更許可申請を行います。 例えば、留学生が大学卒業後日本で技術者として就職する場合等は、内定が出た後に「留学」という在留資格から「技術」という在留資格に切り替える必要があります。 日本に入国した時点での在留資格が就労不可能な資格であっても、その後、就労できる在留資格への変更許可申請を行い、許可が下りた場合には、その資格の範囲内で就労が可能となります.

外国人雇い入れの留意点.

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