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海外にいる外国人の方を日本に招聘する場合の留意点〜在留資格認定証明書について

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人の方が、日本に入国する前に、「いずれかの在留資格に該当することを日本の入国管理局であらかじめ認定してもらったという証明書」です。
ただし、「短期滞在」については在留資格認定証明書は交付されません。

在留資格認定証明書の取得方法

在留資格認定証明書は、誰が、どこに手続きにいくのか?

在留資格認定証明書の交付申請は、取得しようとする外国人本人またはその代理人が、外国人を日本で受け入れようとする機関の所在地(受け入れる場合は企業の本社所在地)またはその外国人の親族など 代理人の居住地を管轄する地方入国管理局に対して行うことになっています。

外国人本人が地方入国管理局に対して手続きを行うことは例外的(たまたま短期滞在で日本に来ていたときに手続きに行って、在留資格認定証明書を取って出国後改めてビザを取得して入国する場合など) であり、現実的には外国人を受け入れようとする企業の職員の方や、日本に居住する親族の方などの代理人が申請することになります。

在留資格認定証明書交付申請に必要な物は?

在留資格認定証明書は、申請された在留資格に応じて、資格適合性や上陸基準の該当性等を入国前に審査し、問題がない場合に発給されるものです。
そのため、申請の際は、在留資格認定証明書のほかに、資格適合性・基準該当性等を立証するための資料を添付する必要があります。

必要書類については入管法施行規則別表第三に、各在留資格ごとに定められています。このほかにも必要に応じ、別途資料の提出を求められることがあります。

実際に手続きを行うなら、書式集を入手することをおすすめします!
施行規則等を見ながら必要書類を準備していくのはなかなか面倒なものです。
(財)入管協会で「外国人の入国・在留関係諸申請書式及び記載例集」が販売されているので、これを活用して書類を作成すると便利です。
(財)入管協会の出版物の連絡先は…tel:0-3291-8081 fax:03-3291-8077 

在留資格認定証明書が発給されたら…

念のため写しを取った上で、海外にいる本人に送りましょう。
査証の申請の際に在留資格認定証明書も提出することになります。在留資格認定証明書は査証申請後に本人に返却されますので、日本の上陸審査の際も提出することになります。
上陸審査の際は、在留資格認定証明書は本人に返却されません。

在留資格認定証明書の有効期間

在留資格認定証明書の有効期間は発行後3ヶ月とされています。この間に査証発給→上陸をしないと、無効となってしまいます。
在留資格認定証明書の申請から発給までの期間は、在留資格等により異なってきますが、少なくとも申請したその日に発給されることはありません。

現実的には、「在留資格認定証明書が交付されるのに思いのほか時間がかかり、当初予定していた入国日に間に合わなかった」という話をよく耳にします。
在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月ありますし、また、入国管理局に書類を提出した後に、書類の不備等で追加資料を求められることもあります。なるべく早めに申請することで、余裕をもったスケジュールを組むようにしましょう。

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