査証とは、海外に置かれている日本の大使館や領事館が「この外国人の日本の入国は問題ないと判断した」ということを上陸時の審査官に示す文書と言えます。
当然のことながら、査証の発給=入国許可ではありません。
あくまでも、現地側から審査した結果では日本への入国に差し支えないと判断したということなので、査証の発給は上陸要件の一つに過ぎないのです。
ちなみに、査証発給の業務は海外に置かれている日本大使館・日本領事館(=外務省)であるのに対し、上陸の審査は日本国内の入国管理局(=法務省)となっており、管轄官庁自体が異なっているのです。
査証は、それぞれの入国目的に応じ、外交、公用、就業、一般、短期滞在、通過、特定査証の7区分のいずれかが発給されます。
査証と在留資格は次のとおりに対応しています。
査証区分と在留資格
海外から日本に来る場合は、原則的にはビザが必要になりますが、査証免除措置国からの来日で短期滞在の場合は査証が免除される場合があります。
各国・地域ごとに可能な滞在期間が設定されています。詳しくは査証免除措置国一覧を参照してください。
このほか、
などがあります。
査証発給は、在外公館にて行われます。
査証発給に必要な書類は必要書類一覧を参照してください。なお、在留資格認定証明書等、日本側で用意する書類が多くあります。また、個別に資料提出を求められることもありますので、その場合は指示に従って提出するようにしてください。
査証はパスポートに証印を押されることで発給されたこととなります。
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