外国人の社員が海外に行く場合、再入国許可申請の手続きを行う必要があります。
再入国許可とは、外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために必要となる手続きです。
日本に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、
再び入国しようとする場合には,新たに査証を取得した上で,上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。
これに対し、再入国許可を受けた外国人は,再入国時の上陸申請に当たり,通常必要とされる査証が免除されます。
また,上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
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