原則的には、労働保険・社会保険とも外国人労働者であっても、加入要件については日本人と同様となります。
日本と社会保障協定を締結している国の場合、日本か外国の社会保険制度に加入するか、選択することができる場合があります。
国民年金の保険料を納めた期間又は厚生年金保険に加入した期間が6か月以上ある、年金を受け取ることのできない外国人の方が帰国した場合、 日本を出国後2年以内に申請をすると脱退一時金が支給されます。
保険料納付済期間に応じて以下の金額が支給されます。
| 保険料納付済期間 | 支給金額 |
| 6ヵ月以上12ヵ月未満 | 41,580円 |
| 12ヵ月以上18ヵ月未満 | 83,160円 |
| 18ヵ月以上24ヵ月未満 |
124,740円
|
| 24ヵ月以上30ヵ月未満 |
166,320円
|
|
30ヵ月以上36ヵ月未満
|
207,900円
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| 36ヵ月以上 |
249,480円
|
厚生年金の加入期間に応じた支給率に、平均標準報酬月額をかけた金額が支給されます。
⇒支給額=平均標準報酬月額×支給率
| 保険加入期間 | 支給率 |
| 6ヵ月以上12ヵ月未満 | 最終月の前年10月保険料×1/2×6 |
| 12ヵ月以上18ヵ月未満 | 最終月の前年10月保険料×1/2×12 |
| 18ヵ月以上24ヵ月未満 |
最終月の前年10月保険料×1/2×18
|
| 24ヵ月以上30ヵ月未満 |
最終月の前年10月保険料×1/2×24
|
|
30ヵ月以上36ヵ月未満
|
最終月の前年10月保険料×1/2×30 |
| 36ヵ月以上 |
最終月の前年10月保険料×1/2×36
|
※保険料率は、最終月(厚生年金保険の被保険者期間の最終の月)が1〜8月の場合前々年の10月の保険料率、9〜12月の場合前年の保険料率になります。
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