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外国人を雇用する場合の労働保険・社会保険加入

原則的には、労働保険・社会保険とも外国人労働者であっても、加入要件については日本人と同様となります。

雇用保険が適用されない外国人

年金の二重加入防止のための社会保障協定

日本と社会保障協定を締結している国の場合、日本か外国の社会保険制度に加入するか、選択することができる場合があります。

社会保障協定の詳細は…

脱退一時金制度

国民年金の保険料を納めた期間又は厚生年金保険に加入した期間が6か月以上ある、年金を受け取ることのできない外国人の方が帰国した場合、 日本を出国後2年以内に申請をすると脱退一時金が支給されます。

国民年金の保険料納付済期間が6ヶ月以上ある場合

保険料納付済期間に応じて以下の金額が支給されます。

保険料納付済期間 支給金額
6ヵ月以上12ヵ月未満 41,580円
12ヵ月以上18ヵ月未満 83,160円
18ヵ月以上24ヵ月未満
124,740円
24ヵ月以上30ヵ月未満
166,320円
 30ヵ月以上36ヵ月未満
207,900円
36ヵ月以上
249,480円

厚生年金の加入期間が6ヶ月以上ある場合

厚生年金の加入期間に応じた支給率に、平均標準報酬月額をかけた金額が支給されます。
支給額=平均標準報酬月額×支給率
保険加入期間 支給率
6ヵ月以上12ヵ月未満 最終月の前年10月保険料×1/2×6
12ヵ月以上18ヵ月未満 最終月の前年10月保険料×1/2×12
18ヵ月以上24ヵ月未満
最終月の前年10月保険料×1/2×18
24ヵ月以上30ヵ月未満
最終月の前年10月保険料×1/2×24
30ヵ月以上36ヵ月未満
最終月の前年10月保険料×1/2×30
36ヵ月以上
最終月の前年10月保険料×1/2×36

※保険料率は、最終月(厚生年金保険の被保険者期間の最終の月)が1〜8月の場合前々年の10月の保険料率、9〜12月の場合前年の保険料率になります。

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