平成18年10月からの社会保険関係の手続きの変更についての社会保険庁の発表です。
平成18年10月より、健康保険や厚生年金保険の適用、健康保険給付の手続きの際に添付する書類が見直され、変更となっております。
政府管掌健康保険及び船員保険の出産育児一時金等については、平成18年10月2日より、病院等による受取代理が可能となります。
下記の届書は、これまで年金手帳や基礎年金番号通知書を添付して提出しておりましたが、平成18年10月1日から、事業主等が届書に基礎年金番号や氏名などが正しく記入されているかどうか年金手帳等と照合・確認することにより、年金手帳等の添付は不要になります。
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